衛生管理

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器具の滅菌処理について

超音波洗浄

使用後の鍼はオートクレーブによる高圧蒸気滅菌の前に、超音波洗浄機にて、血液、脂質、たんぱく質を落とした後、流水にて洗浄します。

高圧蒸気滅菌

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」に基づき、治療に使用する鍼、鍼管、シャーレはオートクレーブによって滅菌しています。
オートクレーブとは、内部の飽和蒸気によって高温高圧にできる機器のことです。
オートクレーブを用いた滅菌を高圧蒸気滅菌といい、高温の蒸気でオートクレーブ内の圧力を上げることにより、全ての細菌や微生物を死滅させます。132℃の状態で10分間滅菌します。

鍼の保管

滅菌後の鍼は個人ごとに管理され、他人のものと混じることは一切ありません。

使用中に変形したり、切れ味の低下したものは随時新品に交換していきます。通常の鍼の場合、交換の費用はいただきません。

最後に施術を受けた日から1年以上経過した場合、保管していた鍼を破棄します。

毎回新しい鍼をご希望の場合は別途鍼代をいただきます。

特殊治療に用いる鍼は劣化が早い為、3~5回程度で交換必要になり、その都度本数に応じた料金をいただきます。

施術中の衛生管理

施術の前後には流水により手指洗浄を行い、ペーパータオルにて水分をふきとった後、エタノールにより消毒します。

施術患部もエタノールを含んだ綿花による清拭を行います。

感染性廃棄物の処理について

感染性廃棄物は、法令で定められた施設から排出されたもに限られています。鍼灸院は法令に定められた施設には該当しません。そのため法令上、鍼灸院から排出される鍼は感染性廃棄物に該当しません。しかし血液の付着の恐れがあることと、鋭利なものであることから、感染性廃棄物に準じた処理が必要とされています。

当院にて廃棄する鍼等については、感染性産業廃棄物の許可のある特別管理産業廃棄物処理業者に委託し、廃棄しています。

行政機関への届け出について

鍼灸院はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定された構造設備基準に適合している必要があり、また衛生管理に関しても規定があります。そのため都道府県知事(保健所)に開設届を提出し、保健所の職員による設備、衛生管理についての立会検査を受けなければならないとされています。

当院につきましても、保健所による立会検査に受け、施術所を開設しておりますので、安心して施術を受けていただけます。

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